子育て住まいナビ

三笠市の学区と学校

北海道三笠市の小学校区・中学校区と、区域内の学校5校を地図と一覧にまとめました。制度はすべて公式サイトの出典と更新日付きです。

2小学校区
2中学校区
2小学校
2中学校
25緊急避難場所
23指定避難所
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三笠市だから使える制度

医療費助成
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生世代まで) / 所得制限所得制限の記載なし。ただし3歳未満の児童と市民税非課税世帯以外は自己負担が生じる / 自己負担3歳未満の児童・市民税非課税世帯は自己負担なし。それ以外は入院・外来とも1割自己負担で、通院は月額上限18,000円・年額上限144,000円(8月〜翌年7月)、入院は月額上限57,600円(多数回該当時44,400円) 出典(2026.8.3確認)
給食費
要確認 確認できず。移住・子育て系の第三者サイト(北海道地域振興系メディア等)で「小中学校の給食費を無償化」との言及はあるが、市公式サイト(教育委員会ページ・子育て支援ページとも)に給食費無償化を明記した一次情報が見当たらなかった
自治体独自の手当
なし
住宅支援
三笠市住宅建設等費用助成事業 新築・分譲住宅は市民×市内業者100万円、市民×市外業者70万円、転入者×市内業者150万円、転入者×市外業者100万円。中古住宅は購入費用の10%以内(上限50万円)。親・子・18歳以下の孫の三世代同居・近居はさらに助成額の20%を加算(全額商品券)。助成額の半分(上限15万円)は商品券、残りは現金 出典(2026.8.3確認)
目玉制度
乳児紙おむつ助成(市独自制度) 出生月から満1歳の前月までの1年分、月額7,000円相当を引換券で交付(年4回・3か月分ずつ)。所得制限の記載なし。事業実施期間は令和12年3月31日までと明記 出典(2026.8.3確認)
目玉制度
保育所使用料・副食費、認定こども園幼稚部副食費の全額助成(市独自制度) 保育所等または認定こども園幼稚部に通う児童の保護者に対し、負担相当分(千円未満切捨)を「みかさ共通商品券」で交付(年4回・3か月分ずつ) 出典(2026.8.3確認)

⚠ 情報には誤りや古いものを含む可能性があります。募集終了・年度途中の変更もあるため、必ず各「出典」リンク先でご確認ください。

どこに住んでも使える制度

国と北海道の制度です。自治体が違っても内容は変わりません。この欄と「この自治体だから使える制度」を足したものが、実際に受け取れる金額になります。

児童手当 3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)。3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降30,000円)。偶数月に2か月分ずつ
0歳から18歳年度末までの子を養育する方。2024年10月分から所得制限を撤廃し全世帯が対象
出典(2026.8.3確認)
高等学校等就学支援金 国公立は授業料相当額(公立 月9,900円/国立 月9,600円)、私立は年457,200円(月38,100円)が上限
高校等に在学する生徒。2026年4月から所得制限が撤廃され、私立の上限額も457,200円に引き上げ
出典(2026.8.3確認)
妊婦のための支援給付 妊婦給付認定後に5万円 + 胎児の人数×5万円(双子なら計15万円)
妊娠している方(流産・死産等の場合も対象)。2025年度から法律に基づく制度として本格実施
出典(2026.8.3確認)
幼児教育・保育の無償化 3〜5歳児クラスは無償(幼稚園は月25,700円上限など施設種別で上限あり)。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償
3〜5歳は全世帯。0〜2歳は住民税非課税世帯のみ(都道府県・市区町村が独自に対象を広げている場合があります。下の欄でご確認ください)
出典(更新日2023.9.29)
北海道
乳幼児等医療給付事業 自己負担は原則1割で、通院は月18,000円(年間上限144,000円)、入院は月57,600円(多数回該当は44,400円)が上限。3歳未満児と住民税非課税世帯は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円)のみ。道が実施費用の2分の1を市町村へ補助
対象年齢は就学前の乳幼児(通院・入院)と小学生(入院のみ)。道公式ページに所得制限の具体的基準額の記載はなし(令和7年8月から所得制限を撤廃したとする報道もあるが、道公式ページ自体は2021年更新のままで明記されておらず確認できず)。実施主体は市町村で、内容は市町村により異なる
出典(2026.8.3確認)
北海道
私立高等学校等授業料軽減制度 国の高等学校等就学支援金に道が上乗せし、月額最大2,000円(年24,000円)を補助
保護者等の年収目安が約590万円未満の世帯。私立全日制・定時制高等学校、私立特別支援学校高等部、私立専修学校高等課程が対象(通信制課程在籍者は対象外)
出典(更新日2026.6.19)

「北海道の制度」と紹介されがちですが、実際は自治体ごとに実施が違うもの

自治体次第
ひとり親家庭医療給付事業
実施主体は市町村で、道が実施費用の2分の1を補助する仕組み(乳幼児等医療給付事業と同じ枠組み)。対象は3歳未満児・住民税非課税世帯が初診時一部負担金のみ、その他は1割自己負担で月額上限あり。市町村によって対象範囲・自己負担額の独自拡充がある場合がある 出典(2026.8.3確認)

三笠市の小学校区(2)

三笠市の中学校区(2)

三笠市の学校一覧(5校)

小学校(2)

中学校(2)

高等学校(1)

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