県のマル福制度では、小児は出生の日から高校生相当(18歳に達した日以後最初の3月31日)まで対象だが、中学1年生〜高校3年生は入院のみがマル福の対象。町独自の「境町医療費助成事業」により、0歳から高校生までの外来自己負担分も助成されるため、実態としては0歳から18歳年度末まで通院・入院とも自己負担が発生しない。さらに18歳以上20歳未満で大学・専修学校等に在学中の学生についても、境町医療費助成事業により外来・入院の自己負担分が助成される(19・20歳は学生に限る) / 所得制限マル福(県制度)の小児区分には所得制限があるが(父または母の所得が扶養0人で
622万円未満等)、所得制限により非該当となった子どもも境町医療費助成事業でマル福に準ずる助成を受けられるため、子どもについては実質的に
所得制限なし。19・20歳の学生についても令和7年度から所得制限を撤廃済み / 自己負担0歳から18歳年度末までの子ども、および19・20歳の学生は、令和4年4月診療分から外来・入院とも自己負担分が
無料(一度窓口で支払い、後日指定口座へ払い戻し)。妊産婦はマル福の枠内(外来1日
600円まで月2回限度、入院1日
300円まで月
3,000円限度)で、マル福非該当分は境町医療費助成事業で助成
出典(更新日2025.6.30)