河内町の学区と学校
茨城県河内町の小学校区・中学校区と、区域内の学校0校を地図と一覧にまとめました。制度はすべて公式サイトの出典と更新日付きです。
1小学校区
1中学校区
18緊急避難場所
15指定避難所
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河内町だから使える制度
医療費助成
通院は出生から高校3年生相当まで、入院は0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで / 所得制限県補助事業の所得制限(父・母それぞれ
622万円未満)を超える世帯も、町独自の助成で対象になる(実質
所得制限なし) / 自己負担外来は1回
600円まで(医療機関ごとに月2回まで、3回目以降は
自己負担なし)、入院は1日
300円まで(医療機関ごとに月
3,000円が限度)。町が外来分の自己負担を独自に助成し、申請により還付される
出典(更新日2017.4.13(確認できた最終更新日。内容が最新かは要問い合わせ))給食費
町立認定こども園・町外保育施設の3〜5歳児の給食費(副食費含む)を2023年10月から
無償化。小中学校の給食費
無償化については公式ページ上で確認できなかった
出典(更新日2025.10.1)住宅支援
河内町定住促進事業補助金 基本額は新築
30万円・中古住宅購入
20万円。空き家登録・45歳未満・中学生以下の子がいる・町内業者利用など条件ごとに各
10万円加算、上限
50万円(転入者は特別加算
30万円を加え上限
80万円)。県の移住支援金(単身
60万円/世帯
100万円+子1人あたり最大
100万円加算)と併用すれば合計
180万円超も可能
出典(2026.7.30確認)
⚠ 募集が終了している制度や年度途中の変更もあります。必ず各「出典」リンク先でご確認ください。
どこに住んでも使える制度
国と茨城県の制度です。自治体が違っても内容は変わりません。この欄と「この自治体だから使える制度」を足したものが、実際に受け取れる金額になります。
国
児童手当 3歳未満は月
15,000円(第3子以降
30,000円)。3歳〜高校生年代は月
10,000円(第3子以降
30,000円)。偶数月に2か月分ずつ
0歳から18歳年度末までの子を養育する方。2024年10月分から所得制限を撤廃し全世帯が対象
出典(2026.7.30確認) 国
高等学校等就学支援金 国公立は授業料相当額(公立 月
9,900円/国立 月
9,600円)、私立は年
457,200円(月
38,100円)が上限
高校等に在学する生徒。2026年4月から所得制限が撤廃され、私立の上限額も457,200円に引き上げ
出典(2026.7.30確認) 国
妊婦のための支援給付 妊婦給付認定後に
5万円 + 胎児の人数×
5万円(双子なら計
15万円)
妊娠している方(流産・死産等の場合も対象)。2025年度から法律に基づく制度として本格実施
出典(2026.7.30確認) 国
幼児教育・保育の無償化 3〜5歳児クラスは
無償(幼稚園は月
25,700円上限など施設種別で上限あり)。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が
無償3〜5歳は全世帯。0〜2歳は住民税非課税世帯のみ(都道府県・市区町村が独自に対象を広げている場合があります。下の欄でご確認ください)
出典(更新日2023.9.29) 茨城県
医療福祉費支給制度(マル福・小児) 県が定める最低ラインは、通院が1日
600円(月2回限度)、入院が1日
300円(月
3,000円限度)の自己負担(別途食事療養標準負担額)。
具体的な所得制限の基準額(円)は県公式ページに記載がなく確認できず対象年齢は通院が0歳から12歳(小学6年生)まで、入院が0歳から18歳(高校3年生)まで。医療保険に加入し所得が一定以下の児童。県ページに『市町村によっては、所得制限なし・自己負担金の助成・対象年齢拡大など独自に制度を拡充している事例もある』と明記されており、これは県が定める最低ラインで、実際の対象年齢・自己負担額・所得制限は市町村により異なる
出典(更新日2026.4.1) 茨城県
私立高等学校等入学金減免事業 高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程は、年収目安約
350万円未満の世帯に
96,000円、約
590万円未満の世帯に
48,000円を補助(専修学校高等課程は
76,000円/
38,000円)。
対象は入学金のみで、授業料そのものへの県独自の上乗せ軽減は確認できず(授業料は国の高等学校等就学支援金のみで、令和8年度から所得制限が撤廃され全日制は年額最大
457,200円)
県内私立高等学校等に入学する生徒・保護者。所得制限あり(市町村民税課税標準額に0.06を乗じ調整控除額を減じた額が51,300円未満または154,500円未満)
出典(2026.7.30確認) 「茨城県の制度」と紹介されがちですが、実際は自治体ごとに実施が違うもの
自治体次第
医療福祉費支給制度(マル福・ひとり親家庭等)
小児マル福と同じ医療福祉費支給制度の枠組みで運用される、ひとり親家庭(母子・父子家庭)向けの医療費助成。
実施主体は市町村で、県公式ページも『お住まいの市役所・町村役場で手続きをし、医療福祉費受給者証の交付を受けてください』と案内している。対象は18歳未満の児童とその児童を監護する母/父等(障害児は20歳未満)で、県が示す自己負担額は小児と同じ通院1日
600円(月2回限度)・入院1日
300円(月
3,000円限度)だが、
所得制限の具体的基準額や市町村ごとの独自拡充の有無は市町村ごとに確認が必要 出典(2026.7.30確認)自治体次第
多子世帯保育料軽減事業
第3子以降で3歳未満児のいる世帯の保育料
無償化、第2子で3歳未満児のいる世帯の保育料軽減。
実施主体は市町村で、県ページ自体が『茨城県の事業内容と異なる場合がありますので、詳しくは各市町村の保育担当課にお問い合わせください』と明記。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする事業
出典(2026.7.30確認)
河内町の小学校区(1)
河内町の中学校区(1)
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