マル福(県制度)単独では通院は0歳〜小学6年生まで、入院は0歳〜高校3年生の学年末までが対象。中学1年生〜高校3年生の外来(通院)分は村独自の「マル特」でカバーされるため、実態としては0歳から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで、通院・入院とも助成対象となる / 所得制限マル福(県制度)には所得制限あり(小児の父母それぞれの所得が扶養0人で
622万円未満、扶養1人につき
38万円加算、扶養義務者は
1,000万円未満)。ただし所得制限によりマル福に非該当となった0歳〜高校3年生の子は村独自の「マル特」の対象となるため、児童については実質的に
所得制限なし / 自己負担外来はひとつの医療機関につき1日
600円まで(月2回・
1,200円が上限、3回目以降は
自己負担なし)。入院は1日
300円まで(月上限
3,000円)。調剤(薬局)は
自己負担なし。さらに村独自の仕組みとして、外来受診で支払った自己負担金がちょうど
600円の場合、受診月から概ね3〜4か月後に指定口座へ自動的に払い戻される(
600円未満の場合は申請が必要)
出典(更新日2026.4.21)